2008-06-05 第169回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
○参考人(永田俊一君) お答え申し上げます。 ただいまのお話しになりました件でございますけれども、繰り返しになるかもしれませんが、一般論で申し上げますと、破産者の営業又は事業の譲渡は裁判所の許可が必要とされておりまして、裁判所も慎重な検討をして許可したものと私どもとしては承知しております。 ただ、今委員の御指摘の、世の中にどういうふうに説明していくかということにつきましては、私ども十分に考えていかなければならない
○参考人(永田俊一君) お答え申し上げます。 ただいまのお話しになりました件でございますけれども、繰り返しになるかもしれませんが、一般論で申し上げますと、破産者の営業又は事業の譲渡は裁判所の許可が必要とされておりまして、裁判所も慎重な検討をして許可したものと私どもとしては承知しております。 ただ、今委員の御指摘の、世の中にどういうふうに説明していくかということにつきましては、私ども十分に考えていかなければならない
○参考人(永田俊一君) 道半ばと申し上げたのがちょっと不適切だったかもしれません。だから私がという意味で申し上げたのではなくて、私が手掛けたことにつきまして、さっき私の採点とおっしゃいましたので、そういう意味でまだ道半ばかなと申し上げた次第であります。 それから、過去からの遺産でございます保有資産の整理回収には引き続き努めていかなければいけませんし、それから資本注入等をしたものの回収ということも十全
○参考人(永田俊一君) 採点ということでございますけれども、私自身に私自身を採点する自信はございません。先ほど申し上げましたような観点に立ちまして業務に努めてまいりました。そのための組織づくりということもやってまいりましたし、いろんな規程とか中のコンプライアンスの体制整備だとか、そういうこともやってまいりましたけれども、すべてが私はまだ道半ばだというふうに思っております。だれがやろうとという意味でございますけれども
○参考人(永田俊一君) お答え申し上げます。 私、平成十六年六月に就任いたしましたが、預金保険機構の理事長として、平成十七年四月の預金等定額保護への移行に向けた環境整備ということをまず最初に行わせていただきました。また、預金等定額保護下での金融機関の破綻処理体制の整備、それから破綻処理機関等から買い取った債権の回収、破綻金融機関の経営者や債務者等に対する刑事、民事の責任追及といった過去の破綻事案に
○永田参考人 お答え申し上げます。 ゆうちょ銀行は、平成二十年度以降、他の金融機関と同様に、預金保険法に基づきまして、前事業年度、平成十九年度につきましては平成十九年十月から二十年三月までの六カ月間でございますけれども、これの対象預金の平残に預金保険料率を乗じた一年分の預金保険料を納付していただくことになっております。また、その納付期限は六月末となっております。 もっとも、個別の金融機関の預金保険料
○永田参考人 お答え申し上げます。 今おっしゃられたのも一因であります。
○永田参考人 お答え申し上げます。 平成二十年度から適用します預金保険料率につきましては、定額保護の一般預金等とそれから全額保護の決済用預金につきまして、保険金の支払い、資金援助その他機構の業務に要する費用の予想額に照らしまして、長期的に機構の財政が均衡するように定めると預金保険法の原則がございます。その他の預金法の規定あるいは金融審議会の答申等を踏まえまして、従来から次の基本的考え方を持っておりますが
○参考人(永田俊一君) お答え申し上げます。 結論的に申し上げまして、そのとおりでございます。 それは一つの手法として、事業再生をする手法はいろいろあります、民事再生だとか。その中で、破産法を使った方が非常に適切に再生ができるというケースも先ほどの言ったぐらいの件数はあるのでございまして、そういうものについては努力をするという必要があるというふうに感じております。
○参考人(永田俊一君) お答えいたします。 案件によりまして私ども把握といいますか、の程度は違うかもしれませんけれども、RCCとの間で定期的な協議等も行っておりますので、私どもとして、機構としてはどうなっているかということはできるだけ把握しているようにしております。大体、事業再生にかけました案件につきましては、こういう手法も使いながら何とか地方なり、あるいは経済全体のお役に立つように再生をしてもらいたいという
○参考人(永田俊一君) お答えいたします。 ただいま御指摘いただきました債権者による破産申立て、こういった仕組みを使いまして事業再生をやっておるわけですが、どの程度あるかという御質問だと思いますが、整理回収機構が確認しております範囲では平成十七年四月以降に事業再生を目的として破産手続開始の申立てを行った件数は十七件でございまして、事業体別に見ますとこれが九件になるというふうに承知しております。
○永田参考人 お答え申し上げます。 共通点ということでございますので、申し上げますと、まず、アメリカ、カナダ、オーストラリア、アイルランドなど多くの国におきましては、休眠預金を一元管理する機関を設立しておりまして、休眠預金は、金融機関に留保されずに、公的な性質を有する管理機関に移管されることとなっております。 なお、近年、イギリスにおいても、先ほど申し上げましたような休眠預金を集約する動きが始まっているということであります
○永田参考人 お答えいたします。 まず、アメリカでございますけれども、先ほども先生おっしゃられたようなことでありますが、各州により制度が異なっているわけでございますけれども、原則といたしまして、三年ないし七年程度取引がない預金債権については、各金融機関の口座から、各州の未請求債権管理部署というものがあるんですが、そこに移管されまして、州の管理下に置くこととされております。 なお、時効の関係ですが
○永田参考人 お答えいたします。 平成十七年四月のペイオフ全面解禁以降、預金保険機構といたしましては、万が一金融機関が破綻した場合に、速やかに名寄せを完了いたしまして早期に預金の払い出しを再開できますよう、金融機関の名寄せデータ整備状況について、立入調査とか名寄せデータのシステム検証などを通じて検証してきているところであります。 ところが、名寄せによりまして各個人ごとに保護される預金額を特定するためには
○永田参考人 お答えいたします。 現在は隔月というようなことではございませんで、必要なときに、重要な事項で決められていることを審議していただくときに開催いたします。 失礼いたしました。
○永田参考人 お答え申し上げます。 私どもは法律上の認可法人ということになっております。 まことに恐縮でございますけれども、ちょうど今入ってきたばかりなものですから、最初の御質問のところが……。
○参考人(永田俊一君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘のありましたような事態が生じてしまいましたことに、まずもってこの場をおかりしまして、誠に遺憾でございまして、改めておわびを申し上げたいと思っております。 ただいま御指摘いただきましたように、公表のホームページで述べておりますとおり、この本件事案につきましては、当機構が実施しております預金保険法に基づく金融機関への立入検査において生じたものでございまして
○参考人(永田俊一君) 優先株の処分に当たりまして、その時点の例えば売出し、今おっしゃられたような形で売出しをもって対応する場合には、おっしゃったようなその価格でやるということになりますが、全体として、優先株式の時価の算出に当たりましては様々な要素を考慮する必要がございますので、証券会社等をファイナンシャルアドバイザーに採用いたしまして、その意見等を徴した上で、公正中立な手続によりまして適正な価格の
○参考人(永田俊一君) お答えいたします。 この公的優先株式の処分に際しましては、国民負担の回避、あるいは市場に悪影響を与えない、あるいは金融機関の経営の健全性を損なわないということの三原則を踏まえまして対応しております。 したがいまして、この処分価格につきましては、透明性を確保するために時価を基本としてやっております。
○参考人(永田俊一君) お答えいたします。 資本増強行に係ります公的資金につきましては、平成十年から十四年にかけまして資本増強額約十兆四千億が投入されたわけですが、これまでに累積返済額が約六・三兆円でございまして、現在残高が約四兆円でございます。 御質問は、これについての時価総額及びこの含み益がどうなっているかというお尋ねでございますが、御案内のとおり、優先株の含み益は日々変動するものでございますけれども
○参考人(永田俊一君) お答えいたします。 今お話ありましたように勘定が七つありますが、保険料を経理しております一般勘定、御指摘のこちらは、欠損金、いわゆる赤字ですけれども、これが、十六年度末でございますが、二兆九千七百七十億円と。あと赤字になっております勘定を挙げてみますと、いわゆる金融再生勘定、これは資本注入等した勘定、あるいは特別公的管理銀行に入れた勘定でございますが、これが現在のところ八千五百億円弱
○永田参考人 お答え申し上げます。 今の百万円当たりの御計算でありますが、確かにそのようになるんですけれども、時々によりまして利率というのは変わってまいりますし、現在の預金保険の料率というのは、これまでの何年間の結果といたしましてこういう料率が決まっておりますので、この時点では先ほどおっしゃったような関係になるかもしれませんが、時代が変わればまた違う状態になるということだろうと思いますので、制度として
○永田参考人 お答え申し上げます。 私どもの預金保険法で定まっておりますところの預金保険料率、これを適用した上、計算するとこうなるということでございますので、計算としては妥当だというふうに考えております。
○永田参考人 お答え申し上げます。 この郵政民営化の関連法案によりますと、民営化初年度に納付されます預金保険料は、同法の施行日以降二月を経過する日までの預金の営業日平残に預金保険法第五十一条に規定する保険料率を乗じた金額とされております。 政府においては、一定の前提のもとに試算をすれば四百億円程度の預金保険料になると見込まれているものと承知しておりますが、私どもなりに、前提を置き、郵政公社から公表
○参考人(永田俊一君) 整理回収機構、RCCでは、これまで、破綻いたしました旧住専の会社や金融機関等から債権を譲り受けるほか、金融再生法第五十三条に基づきまして健全な金融機関等から不良債権を買い取り、これの管理、回収を行ってきているところでございますが、これまで買い取った債権の買取り額は平成十六年十二月末で総額九兆六千五百三十一億円、回収額については七兆七千五百十一億円、回収率は八〇・三%ということになっております
○参考人(永田俊一君) 御説明申し上げます。 足利銀行から引き継がれました債権につきましては、今おっしゃりましたように、宇都宮支店が担当をしておりまして、その他の地域の債務者に対しましては東京の業務第三部というものが担当しておりますが、宇都宮支店におきましては必要な人員増強を行いまして、先ほど申し上げましたような三十四名体制にしてきているわけであります。 足利銀行から引き継ぎました債務者企業の再生可能性
○参考人(永田俊一君) お答えいたします。 現在、宇都宮支店におきましては、企業再生業務の経験者を含めまして三十四人の担当者がおりまして、このほか補助者として五名おります。
○永田参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの具体的な事例につきましては私どもは承知をしておらないところでございますけれども、一般論ということでお話がございましたので申し上げますと、破綻した金融機関の事業譲渡等に当たりましては、金融整理管財人において厳格な資産査定を行った上で、原則、善意かつ健全と認められる債務者については受け皿金融機関に、残る不良債権についてはRCCに引き継ぐこととしております。
○永田参考人 お答え申し上げます。 今、委員お示しの物件一覧でございますけれども、平成十四年一月末の資料としては、これで間違いないと考えております。 それから、次のお尋ねでございますが、このサバイの件でございますけれども、御案内のとおり、整理回収機構は、所有不動産のうち、賃貸事務所や賃貸マンションのようにテナント管理等が必要な不動産につきましては不動産管理会社に管理を委託しておりまして、それ以外
○永田参考人 お答え申し上げます。 現在、新生銀行からの請求につきまして、株式売買契約書に照らして補償対象になるか、また対象になる場合には補償の範囲や金額について慎重に審査しているというわけでございますので、先ほど申し上げたように、恐縮でございますけれども、審査中でございますので、つまびらかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○永田参考人 ただいまの御質問でございますけれども、まず一つは請求を受けて支払うのかということでございますが、これは、現在、新生銀行からの請求につきまして、株式売買契約書に照らしまして慎重に審査しているということでございます。したがいまして、現在慎重に審査中でございますので、その内容についてつまびらかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○永田参考人 お答え申し上げます。 新生銀行からは、今委員御指摘のとおり、平成十六年十二月二十七日に請求を受けております。なお、今回の請求総額は、合計で約百五十億円でございます。 新生銀行によりますれば、請求額につきましては、株式売買契約書の規定に基づき、請求適状となったものとともに、株式売買契約書に規定された補償の下限等を加除の上算出したものがこの金額だということでございます。
○永田参考人 御指摘のような御批判があり、その問題点につきましては私どもも共有しているというふうに認識しております。 債権回収に当たりましては、個々の契約並びに法令等にのっとった回収を通じまして、国民負担の最小化を図ることを基本としつつも、実際の回収に当たりましては、個々の債務者の実情等を十分に把握し、適切な対応に努め、結果として法的措置をとらざるを得ない場合でありましても、債務者の相談に十分に応
○永田参考人 お答え申し上げます。 RCCにおきます債権回収の基本的な考え方は、個々の契約並びに法令にのっとった厳正な回収を通じて国民負担の最小化を図るということでございますけれども、実際の回収に当たりましては、個々の債務者の実情等を十分に把握し、適切な対応に努めていると承知しておりまして、今お尋ねの不祥事等の件につきましては、例えば、預金保険機構なりにそういう案件が苦情として上がってくるとか、あるいは
○永田参考人 お答えいたします。 ただいまの御質問でございますけれども、十五年度の実績を確認しましたところ、主債務者の売り掛け債権を差し押さえました件数は三件、請求債権額は四億一千五百万円、また、連帯保証人の給与を差し押さえました件数は十五件、請求債権額は十一億九千万円ということでございます。
○永田参考人 お答え申し上げます。 ただいま委員の方から御指摘のありました件でございますが、私ども、整理回収機構と預保グループとして活動をしておりますけれども、その立場から見まして、私どもとしましては、ただいまのお話ではございますけれども、次のように考えておるわけでございます。(小泉(俊)委員「端的に答えてください。時間がない」と呼ぶ)済みません。はい。 RCCは、御案内のとおり、旧住専会社や破綻
○永田参考人 お答え申し上げます。 現在、新生銀行からの具体的な請求内容が明らかになっておりません。その段階で、その補償の要否も判断する段階にございませんので、契約その他何ら直接の関係がないこのシャーマン・アンド・スターリング法律事務所に対して、預保が何かすべきか否か、あるいはし得るか否かにつきましても、この段階では検討しようがございませんので、今後、請求が出てきた段階で慎重に審査していきたいというふうに
○永田参考人 お答え申し上げます。 そのようなことが問題にされて、イ・アイ・イ・インターナショナルと旧長銀との間で紛争が生じていたことは、累次の報道等にもございまして、認識しております。 しかし、真相がどうであったかということや詳細につきましては、預保もRCCもこの紛争の当事者ではないので、直接了知しているものではないということを御理解いただきたいと思います。
○永田参考人 お答えいたします。 ただいま委員の御質問の最後の、まさにそのさわりのところでありますけれども、非公式でも二百十八億のうちこの程度の金額を要求するというような話があったかということでありますが、それは一切ございません。
○永田参考人 お答えします。 先ほどお答えいたしましたように、私どもに対して正式な要請は参っておりません。 ただ、御案内のとおりでありますけれども、新生銀行が和解を結ぶ、和解を締結するというときに、これは法律的に和解をしようというときには当方にも報告といいますか相談がありますので、そういう事実は存じておりましたけれども、その和解と具体的な当方に対する請求とはまた別でございますので、何回も言って申
○永田参考人 お答え申し上げます。 ただいまお話のありました訴訟に関する偶発債務といいますか、それについて新生銀行側から和解に基づきまして請求があった場合にどうするかというお話だと思いますが、御案内かと思いますが、和解は成立したわけでありますけれども、現在のところ、それに基づく正式な請求は当方にまだ参っておりませんので、それを受けましたところで、先ほど先生がおっしゃられましたような、慎重に検討をして
○参考人(永田俊一君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘の点でございますが、御案内のとおり、先ほど大臣の方からもお答えの中にありましたように、RCCがやっております対象は主に破綻懸念先以下というようなところで、これを何とかして再生させようという、可能性のあるものは再生させようということでやっております。 先ほど民間サービサーなのか公的サービサーなのかというお話もありましたが、正に公的サービサー
○永田参考人 お答え申し上げます。 ただいま谷口副大臣からの御答弁の中にございましたように、いわゆる回収、消却をスピードアップしたらどうかというお話でございますが、クリーン度を上げる作戦を昨年の十月からやっておりまして、取り扱い金融機関で、もちろん機械の検知度を上げることを要請するとともに、同時に、そういうクリーン度を上げるように働きかけておりますのでお答えいたします。
○永田参考人 お答え申し上げます。 安定的な供給ということと、それから需要に応じた供給といった観点から、私ども、緊密な連携をとりながら努力させていただきたいというふうに思っております。
○永田参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の財務省理財局、そしてその印刷局、そして日本銀行との間の連携ということでございますが、現在も私ども、この三者の緊密な連携のもとに業務の遂行をさせていただいておりますし、今後とも、独立法人化いたしましても、その関係は変わらずにいくものだというふうに認識しております。